物件購入までの大まかな流れや諸経費・ローンについての説明です。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
不動産ご購入の際には下記の諸経費が必要です。項目をクリックすると説明が表示されます。(再クリックで閉じます。)
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土地や建物を取得したとき、その権利を明確にするために法務局で手続きを行います。通常、司法書士に委任し代理で行われることが多く、登録免許税と手続き費用(司法書士の手数料)をトータルしたものが登記費用と呼ばれています。
(表示登記)
建物を新築し、初めて行う登記です。建物の所在地・構造・面積・新築年月日等が登記されます。
(所有権移転・保存登記)
土地や建物の所有権を移転する登記です。保存登記は表示登記されたものに、所有権を付ける登記です。
(抵当権設定登記)
住宅ローン等の借入に対し、金融機関が担保として土地・建物に設定する登記です。
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万一の火災に備えるもので、保険料は所在地や建物構造・契約期間により異なります。住宅ローンの借入の条件として、火災保険に質権の設定を行う金融機関もあります。併せて(地震保険)の加入もできます。
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住宅ローンを利用する場合、かつては連帯保証人が必要でしたが、今は、保証人の代わりに保証会社などが引き受けます。保証会社などに支払うのがローン保証料です。保証料は、借入金額と保証期間で異なります。
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金融機関から融資を受ける場合に必要な手数料です。
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不動産業者(仲介業者)への媒介報酬(手数料)です。
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売買契約書、住宅ローン契約書作成時に契約書1通ごとに所定金額の印紙を貼らなければなりません。印紙を貼り、印鑑で消印することで国税を納めたことになります。
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住宅ローンの契約者が死亡したり高度障害状態に陥った時、ローンの残額を保険でカバーするものです。ローンの金利に含まれており、別途保険料を徴収しない金融機関が多いようです。
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土地・建物を取得した時に課税される都道府県税です。
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